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仮想通貨およびビットコインにかかる税金について徹底解説!

2018年7月18日

まさき

これまで10年以上大手芸能事務所にて、俳優、モデルを中心に活動。 出演はドラマ、映画、雑誌、CM、再現VTR、など多数。 芸能界のリアルな話や売れるためのぶっちゃけ話を中心に書いていきます。 運営者情報

 

仮想通貨やビットコインについて、税制などもだんだんと決まってきております。

しかし、いまだによくわからない人も多いのではないでしょうか?

今回は、現時点での仮想通貨およびビットコインでの課税についてご説明します。

 

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仮想通貨やビットコインで得た利益は雑所得

仮想通貨やビットコインで得た利益は、雑所得に分類され、20万円以上(主婦や学生など扶養されている方は33万円以上)を超える場合、確定申告を行う必要があります

所得はその内容によって10種類に分類されます。

例えば、会社から支給される給与は給与所得、事業から生じた所得は事業所得、預貯金などの利子は利子所得に当たります。

その中で、「どの所得にも当てはまらない所得」は全て雑所得に分類されており、仮想通貨やビットコインで得た利益もこの雑所得に分類されます。

 

所得区分 概要
利子所得 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
一時所得 上記のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
雑所得 上記の所得のいずれにも該当しない所得

 

仮想通貨やビットコインで得た利益は総合課税により計算

では、実際に仮想通貨やビットコインで得た利益の税金はどのように扱われ、計算されるのでしょうか?

雑所得は一部を除き、総合課税の対象となります。

総合課税は、給与所得など他の所得と合算し、その総額に応じて税率が決まります

この総額が大きければ大きいほど税率も上がっていきます。

具体的な税率は、下記になります。

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

仮想通貨やビットコインは損益通算および繰越控除ができない

 

仮想通貨およびビットコインは損益通算ができない

仮想通貨およびビットコインについては、損益通算ができません

 

損益通算とは

損益通算とは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得において、損失が生じた場合、その他の所得金額からその損失額を控除することです。

 

例えば、株式投資の売買において損失が発生した場合、株式投資の売買による所得は譲渡所得に当たり、この損失を他の所得の利益から差し引いて計算することができるため、税額を抑えることができます。

しかし、仮想通貨やビットコインにより生じた損失については、雑所得のため損益通算ができません

ただし、仮想通貨同士での損益や雑所得同士での損益は相殺することができます

 

仮想通貨およびビットコインは繰越控除ができない

仮想通貨およびビットコインは繰越控除もできません

 

繰越控除とは

損失の繰越控除とは、本年分の損失を控除しきれないときに、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。

 

例えば、今年仮想通貨やビットコインの取引によって、100万円分の赤字を出してしまった場合に、その赤字を来年移行に繰り越すことができないため、来年200万円の利益が出ても、200万円分の利益に対する税金を払う必要があります。

 

仮想通貨およびビットコインに税金が発生するケース

では、実際に仮想通貨およびビットコインに税金が発生するタイミングはどんな時でしょうか?

下記の場合に、税金の支払い義務が発生します。

 

仮想通貨およびビットコインに税金が発生するケース

  • ①仮想通貨およびビットコインを売却して利益を得る
  • ②仮想通貨およびビットコインで買い物をする
  • ③仮想通貨およびビットコインを他の仮想通貨とトレードして利益を得る

 

①仮想通貨およびビットコインを売却して利益を得る

仮想通貨およびビットコインを売却して円やドルに換えた際に、利益が発生していれば(売却価格>購入価格)、その利益分だけ税金がかかります

例えば、100万円分のビットコインを購入し、130万に値上がりしたタイミングで円に換金したとします。

その場合、30万円(130万円-100万円)に対して税金が発生します

なお、円やドルに換金しなければ税金は発生しません。

つまり、上記の例で130万円に値上がりしていても、換金せずビットコインのまま保有していれば税金は発生しません

 

②仮想通貨およびビットコインで買い物をする

仮想通貨およびビットコインで発生した利益で買い物をした場合も、税金が発生します

上記の例と同様に、100万円で購入したビットコインが130万円に値上がりし、その30万円の利益のうちから10万円分の買い物を行った際、その10万円に対して税金が発生します

税金がかかるのは、あくまで発生した利益の範囲内だけであり、例えば、上記の例で50万円分の買い物をビットコインでした場合は、税金がかかる部分はあくまで発生した利益の30万円の部分のみであり

残りの20万円分には税金はかかりません。

 

③仮想通貨およびビットコインを他の仮想通貨とトレードして利益を得る

仮想通貨およびビットコインを他の仮想通貨とトレードして利益を得た場合も、税金が発生します

上記の例と同様に、100万円で購入したビットコインが130万円に値上がりし、その130万円分のビットコインで他の仮想通貨を購入したとします。

その場合、発生した利益の30万円分に対して税金が発生します

仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合も、仮想通貨によってものを購入した場合や円に換金した場合と同様の考え方ということです

 

まとめ

今回は、仮想通貨およびビットコインの税金についてご説明しました。

ビットコインをはじめとする仮想通貨は、まだこういった税制なども固まっていない部分も多く、これから変わっていく可能性もあります。

なので、しっかりと仮想通貨に関する税制における最新の情報をキャッチし、把握しておくことをおすすめします

こちらの方でも、追加情報などがあれば随時更新していきます。

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